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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(特定求職者雇用開発助成金)の支給要件と金額

今回は、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(特定求職者雇用開発助成金)についてです。
(参考:厚労省HP)

 

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(特定求職者雇用開発助成金)の条件

発達障害者または難病患者を、ハローワーク等の紹介で、原則正社員、または無期雇用のパートタイマー等で雇用した会社に対して助成金を支給します。
 
65歳まで継続雇用できる制度があることが条件になります。

 

助成金額

1人につき、勤務時間が週30時間以上なら120万円
週20時間以上30時間未満の短時間労働者は80万円

 
1年間に申請できる人数の上限はありません。無料でご説明しますので、お気軽にご連絡ください。
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