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労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の支給要件と金額

今回は、労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)についてです。
(参考:厚労省HP)

 

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の条件

この助成金は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から3か月以内に雇い入れた事業主に対して助成金を支給します。

 

助成金額

早期雇入れ支援(1年度1事業所あたり500人上限)

通常助成 1人あたり30万円
優遇助成(※1) 1人あたり40万円(注)
優遇助成(賃金上昇区分)(※2) 1人あたり60万円
(雇入れから6か月経過後に40万円、さらに6か月経過後に20万円)
(注)優遇助成について、新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小等を行った事業所から離職した45歳以上の者を、離職前とは異なる業種の事業主が雇い入れた場合は40万円を加算します。

 

人材育成支援(※3)

通常助成 OJT 訓練実施助成 800円/時
Off-JT 賃金助成 900円/時 + 訓練経費助成(上限30万円)
優遇助成(賃金上昇区分)(※2) OJT 訓練実施助成 1,000円/時
Off-JT 賃金助成 1,100円/時 + 訓練経費助成(上限50万円)
(※1)成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が、事業再編等を行う事業所から離職者を雇い入れた場合。
(※2)優遇助成の要件を満たす事業所の事業主が、対象者の採用1年後に賃金アップした場合。
(※3)早期雇入れ支援の対象者に対して、職業訓練を実施した場合に上乗せとして支給。

 
以上です。
 
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