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業務改善助成金 特例コースの支給要件と金額

今回は、業務改善助成金特例コースについてご紹介します。

 
本コースは、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が対象になるので、対象企業は限定されます。
 
 

業務改善助成金 特例コースの支給要件

  1. 就業規則等により引き上げ後の賃金額を従業員の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
  2. 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと(※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り
    組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費です)

 
次のAのほか、業務改善計画に計上されたBも助成の対象となります。

 

A: 生産向上等に資する設備投資等機械設備

コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など(※パソコン、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象になります)

 

B: 関連する経費

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など(※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます)

 
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