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【労働基準法の理解と適切な適用】栃木県真岡市のケースについて

今回は、労働基準法に関する重要なケースが発生したため、その内容と意義について紹介いたします。

栃木・真岡労働基準監督署の異例の動き
栃木県真岡市の栃木・真岡労働基準監督署は、労基署への通報を理由に労働者との雇用契約を解除し、不利益な取扱いをしたとして、同市内の社会福祉法人とその法人の理事長を労働基準法第104条(監督機関への通報違反)の疑いで宇都宮地方検察庁に書類送検しました。同法第104条での送検は極めて珍しく、栃木労働局管内では初めてのことです。

労働基準法第104条とは何か?
労働基準法第104条は、労働者が労働基準監督署へ通報したことを理由に、雇用者が不利益な取り扱いをしてはならないと定める条項です。
真岡労働基準監督署は、立件に至った証拠について具体的な内容は明らかにしていませんが、「一般的には解雇理由証明書や関係者の供述などを根拠としている」と述べています。

違法な時間外労働の問題点
また、36協定を届け出ずに違法な時間外労働をさせた疑いで、同法第32条(労働時間)に基づいても送検しました。立件対象期間は昨年3月1日から6月30日で、11人の労働者に対し、法定労働時間を超えて労働させたとされ、うち2人は週40時間を超える時間外労働をさせた疑いがあります。

このケースの意味するところ
この事件は、従業員の権利が守られるべきであるという法の精神を再確認するものです。従業員が法的な保護を求める際に不利益を受けることなく、安心して通報できる環境が必要です。また、時間外労働に関する規制の遵守は、従業員の健康と生活の質を保護するために不可欠です。

まとめ
このような法違反が疑われるケースは、他の事業者にとっても重要な警鐘です。適切な労働環境の整備と法令遵守は、持続可能なビジネス運営にとって基礎となる要素です。労働基準法の理解と適切な適用をしていきましょう。