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【不法就労を確認するポイント】ウーバーイーツでは元代表が書類送検

今回は、外国人の不法就労について、ウーバーイーツの事例を踏まえて解説します。企業が不法就労を確認するポイントも紹介するため、事業主の皆さんはぜひ参考にしてください。

 

不法就労の助長により当時の代表らが書類送検

2021年6月22日、「ウーバーイーツ」の日本法人を運営していた当時の代表とコンプライアンス部門統括が、不法就労助長の疑いで書類送検されました。不法に在留していたベトナム人男女2名を、在留資格の確認なしに従事させた容疑です。

 

ウーバーイーツ側は本人の照合を怠っていた

ベトナム人の2人は配達員登録時に虚偽のアカウントを使用しており、ウーバーイーツ側も本人との照合を怠っていました。ウーバーイーツでは、新型コロナの流行によりサービスの需要が拡大している一方、外国人の不正登録が頻繁に起きています。

 
2020年10月には、不法残留で働いていたベトナム人男性が逮捕・起訴され、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を受けました。

 

外国人を雇用する際は就労の可否を要確認

外国人を不法就労させた場合、事業主も罰則の対象となります。たとえば、不法就労をさせた、又はあっせんした場合、「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」が科せられます。

 
不法就労となるケースは、下記の3つです。
・不法滞在者や被退去強制者が働く
・就労できる在留資格を有しておらず、出入国在留管理庁から働く許可を受けていない
・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く

参考:出典:不法就労防止にご協力ください|出入国在留管理庁

 
ぜひ、外国人を雇用する際の参考にしてください。外国人の雇用にあたって不法就労に該当しないか不安な場合は、社会保険労務士法人アンブレラにご相談ください。皆さまの安心安全な雇用をサポートいたします。
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