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【育児・介護休業法改正案】これまでとの変更点は?

今回は、政府が2021年5月に国会に提出した「育児・介護休業法改正案」についてご紹介します。今回の改正案のメインは、男性が休みを取りやすい環境作りです。具体的な変更点を見ていきましょう。

 

男性も最大4週間の育休取得が可能に

5月に提出された育児・介護休業法改正案では、男性版の育休制度を新設する内容が盛り込まれました。男性でも、子どもの生後8週までに最大4週間休めるようになり、2回に分けての取得も可能です。

 

また、男女ともに育休を2回に分けての取得が可能となります。これまでよりも、夫婦で仕事と家庭を両立しやすくなるでしょう。

 

有期雇用社員の適用範囲も拡大

パートや契約社員など、有期雇用社員への適用範囲も拡大されます。これまでは「勤続1年以上」の条件がありましたが、改正案では勤続年数による条件はありません。

 

改正案が成立した場合、施行時期は早ければ2022年度。企業としては、早いうちに導入準備を進める必要があります。

 

従業員への周知を忘れずに

法改正後は、従業員への育休取得意向確認や、制度説明が義務付けられる予定です。従わない企業は社名を公表するとされており、確実に対応する必要があります。

 
従業員が改正育児・介護休業法を効果的に活用できれば、出産や子育てによる離職防止にもつながります。企業成長を促進する意味でも、今後の動向に注目しながら確実に対応を進めましょう。

 
法改正にあたっては、就業規則の変更や再構築が必要です。社会保険労務士法人アンブレラでは、法改正への対応をサポートいたします。相談料は無料なので、気軽にご連絡ください。
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