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【70歳までの就業確保】中小企業は法改正にどう対応するべき?

今回は、【70歳までの就業確保】中小企業は法改正にどう対応するべき?についてです。4月から適用された改正高年齢者雇用安定法について紹介します。

 
今回の改正により、従来の高年齢者雇用の在り方が大きく変わりました。ぜひ、皆さまの企業における高年齢者雇用の参考としてください。

 

70歳までの就業確保が努力義務に

改正高年齢者雇用安定法では、社員の70歳までの就業確保が、企業の努力義務となります。従来の制度と大きく異なるのは、以下の2点です。
・努力義務である
・雇用確保ではなく就業確保である。

 
厚生労働省のHPでも、「定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません」と赤字で強調されています。高年齢者の柔軟な就業体制を各企業に整えてもらうことが、法改正の目的です。

 

国が指し示す5つの就業確保措置

厚生労働省では、70歳までの就業確保にあたって、次のいずれかの措置を講じることとしています。
・70歳までの定年引き上げ
・定年の廃止
・70歳までの継続雇用制度の導入
・70歳までの継続的な業務委託制度の導入
・70歳までの継続的な社会貢献事業に従事できる制度の導入

 
上記のいずれか、もしくは各措置を組み合わせながら、自社の制度を構築する必要があります。

 

中小企業こそ慎重な対応を!

厚生労働省が実施する「高年齢者の雇用状況」の調査によると、66歳以上でも働けるように制度を設けている企業は、中小企業が34%、大企業が28.2%です。中小企業の方が高年齢者に頼っている現状があります。しかし、高年齢者は能力や体力などの個人差が大きく、新制度をどのように適用させるかの判断が難しいです。

 
また、中小企業事業所の皆さまにおいては、労働組合が無いケースも多いかと思います。事業者の裁量が大きい分、職場の声を聞きながら、高年齢者の就業方法を慎重に検討する必要があるでしょう。

 
高年齢者雇用への対応についてお悩みの場合は、ぜひ、社会保険労務士法人アンブレラにご相談ください。法改正の内容も踏まえて、皆さまの企業における最適な対応を提案いたします。相談料は無料です。まずはご気軽にお問い合わせください。
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