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新型コロナで売上が減ったため社員を解雇したいとき

今回は、新型コロナで売上が減ったため社員を解雇したいときについてです。

 
みなさまの会社は新型コロナの影響を受けて売上が減っていますか?そんなときに、昨年は融資や雇用調整助成金を申請するという手段がありました。もちろん、今年もありますが、経営難が2年目となったら、解雇です。

 
いつまでも、仕事がないのに社員を引き続き雇用している場合ではないです。解雇にも、いろいろ種類がありますが、コロナの影響なら、整理解雇です。コロナの影響で仕事がないから、「解雇する」と言えばいいだけですが、これがなかなかできない社長がいます。

 
ただ、整理解雇をする場合、就業規則が作成されていて解雇に関することが記載されていなければ整理解雇はできません。

 
ところで、整理解雇とは、企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇のことをいいます。整理解雇は、会社の経営不振という理由だけで解雇とするので、従業員が使い込みをしたという理由で解雇するわけではありません。したがって整理解雇をする場合には、厳しく チェックされます。

 
具体的には、次の4つの要素を検討して判断されます。
①人員削減の必要性
②人員削減の手段として整理解雇を選択する ことの必要性
③解雇される従業員の選定の妥当性
④手続の妥当性

 
ちょっと、難しいですね。専門家に相談して、整理解雇をしないと労働基準監督署に駆け込まれたり訴訟になったりしたときに会社が負けます。

 
なお、就業規則は、従業員10人未満の会社は作成義務がないと思われている社長が多いですが、なければ整理解雇はできません。もしものときのために、会社の就業規則は作成しておいたほうがいいです。

 
就業規則の作成、解雇について、ご相談があるときは、アンブレラにご連絡ください。
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